地域別最低賃金
読み方: | ちいきべつさいていちんぎん |
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分類: | 賃金 |
地域別最低賃金は、産業や職種(正社員、契約、派遣、臨時、嘱託、パート、アルバイトなど)に関わりなく、都道府県内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金をいいます。
現在、各都道府県に一つずつ、全部で47件の最低賃金が定められており、具体的には、(1)労働者の生計費、(2)労働者の賃金、(3)通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して定めるものとされており、また労働者の生計費を考慮するにあたっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。
一般に地域別最低賃金の金額は、各都道府県の労働局長が金額改正が必要だと認める場合に地方最低賃金審議会に諮問し、同審議会の意見(答申)を尊重して決定されます(基本的には毎年改定)。
なお、この最低賃金の金額以下で労働者を働かせた場合、罰則の対象(50万円以下の罰金)となります。