一般財団法人
読み方: | いっぱんざいだんほうじん |
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分類: | 法人 |
一般財団法人は、「一財」とも略され、ある目的をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された財団法人をいいます。
一定の財産に対して法人格が与えられた団体を指し、その設立に際して、設立者(設立者が二人以上ある時は各設立者)が拠出をする財産及びその価額の合計額は、300万円を下回ってはならないとされています。
また、拠出された財産を事業の目的のために運用していくことが法人設立の条件になりますが、一方で事業の内容や公益性の有無などは問われません。
ちなみに、組織面では、理事3人、監事1人、評議員3人以上が必要なため、7人以上の人が集まらないと設立することはできません。
<一般財団法人の機関設計(2通り)>
(1)評議員+評議員会+理事+理事会+監事
(2)評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人