普通法人
普通法人は、法人税法の第2条1項9号に規定されている法人をいいます。
公共法人・公益法人等・協同組合等以外の法人を指し、また人格のない社団等を含まず、具体的には、株式会社や合同会社、合名会社、合資会社、相互会社、一般社団法人、一般財団法人、監査法人などが該当します。
現在、普通法人の法人税では、資本金または出資金の金額に応じて、適用される税率が異なり、例えば、所定の要件を満たす資本金1億円以下の中小法人(中小企業者)は、軽減税率が適用されます。
なお、本用語(普通法人)は、法人税以外に、法人住民税や法人事業税などでも使われます。