弁護士法人

読み方: べんごしほうじん
分類: 法人

弁護士法人は、弁護士法に基づき、弁護士が設立した法人をいいます(一人でも設立可能)。

主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立し、個人事業主の形態である法律事務所とは異なり、通常の会社と同様、法人形態で事業を運営することができ、また支店(従たる事務所)も設置することができます。

一般に弁護士法人は、社員の全部が無限責任社員からなる、会社法上の合名会社を原型としつつも、士業法人として独特の性格を有しています。

<弁護士について>

法律の専門家で、当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする者をいう。

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