税理士法人
読み方: | ぜいりしほうじん |
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分類: | 法人 |
税理士法人は、税理士法に基づき、税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいいます。
納税者の利便性の向上に資する等の観点から設けられたもので、会社法上の合名会社を原型としつつも、士業法人として独特の性格を有しています(設立の登記をすることによって成立)。
一般に1人の税理士が個人事業主として運営する「税理士事務所」も、2人以上の税理士が法人形態で運営する税理士法人も、実際の業務面では大きな違いはありません。
一方で、税理士法人は、税理士事務所とは異なり、代表者の死亡時でも事業が継続され、また税理士が在籍していることを条件に複数の支店(従たる事務所)を出せます。
なお、税理士法人の社員の対外的責任については、税理士法人の財産によって税理士法人の債務を完済できない時は、各社員が連帯してその債務を負うとされています。