特許業務法人
読み方: | とっきょぎょうむほうじん |
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分類: | 法人 |
特許業務法人は、弁理士法に基づき、特許業務を組織的に行うことを目的として、弁理士が共同して設立した法人をいいます。
主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立し、個人事業主の形態である特許事務所とは異なり、通常の会社と同様、法人形態で事業を運営することができ、また支店(従たる事務所)も設置できます。
一般に特許業務法人は、社員の全部が無限責任社員からなる、会社法上の合名会社を原型としつつも、士業法人として独特の性格を有しています。
<弁理士について>
知的財産に関する専門家で、特許権や実用新案権、意匠権、商標権などの知的財産権を取得したい方のために、代理して特許庁への手続きを行うのを主な業務としている。