住民票
読み方: | じゅうみんひょう |
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分類: | 住所 |
住民票は、日本において、市区町村の住民として、住民に関する事項を記載し、住民の居住関係を公的に証明するものをいいます。これは、個人を単位としたもので、住民基本台帳法で規定されており、現在、居住する市区町村で保管・管理され、住所などを証明する際に必要となります。
なお、個人情報保護のため、他人の住民票の写しは、正当な理由がない限り、請求することができません。
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住民票の記載事項について
住民票の記載事項は、住民基本台帳法の第7条で、以下のように規定されています。
1.氏名
2.出生の年月日
3.男女の別
4.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
5.戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
6.住民となった年月日
7.住所及びその市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
8.新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日及び従前の住所
8の2.個人番号
9.選挙人名簿に登録された者については、その旨
10.国民健康保険の被保険者である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
10の2.後期高齢者医療の被保険者である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
10の3.介護保険の被保険者である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
11.国民年金の被保険者である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
11の2.児童手当の支給を受けている者については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの
12.米穀の配給を受ける者については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの
13.住民票コード
14.前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項
住民票の請求者について
現在、住民票を請求することができる人は、以下のようになっています。
◎本人または同じ世帯の人について請求することができる。
◎請求する人の住所と氏名が正確に分かっていれば、代理人も請求することができるが、請求者の委任状が必要となる。
◎代理人以外の第三者も、正当な理由があれば請求することができるが、その場合、原則として、本籍・筆頭者・世帯主の氏名・世帯主との続き柄が省略された、必要とする方だけの住民票の写しとなる。
住民票の請求注意について
住民票の請求にあたっては、以下のようなことにご注意ください。
・世帯全員と世帯一部のどちらが必要なのか事前に確認する
・窓口に来た方は身分証明書(免許証・保険証等)を提示する
・住所の履歴や消除された人などの記載が必要な場合は申し出る
・他人の住民票を請求する時は、請求理由や利用方法などを具体的に明らかにする