配偶者貸付

読み方: はいぐうしゃかしつけ
分類: 規制

配偶者貸付は、総量規制の例外として、配偶者と合算した借入(二人分の借入)については、配偶者と合算した年収(二人分の年収)の3分の1まで借入を行うことができる制度をいいます。

2010年に完全施行された貸金業法において、総量規制が導入されたことに伴い、年収の3分の1を超える貸付を原則として禁止しており、この配偶者貸付では、本規制によって収入のない(少ない)専業主婦(主夫)等の借入を可能にしています。

配偶者貸付の例

現在、配偶者貸付を利用するには、配偶者の「同意書」、配偶者との婚姻関係を示す書類、配偶者の年収を証明する書類を提出する必要があります。

※配偶者との婚姻関係を示す書類:住民票または戸籍抄本。事実上の婚姻関係の場合、住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」など未届の配偶者である旨の記載があるもの。

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