債務名義

読み方: さいむめいぎ
分類: 民事執行

債務名義は、代金の支払いや不動産の明渡しなど、一定の私法上の給付請求権の存在を証明し、法律により執行力を付与された公の文書をいいます。

強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在・範囲・債権者・債務者を表示した公の文書で、具体的には、「確定判決」「仮執行宣言付判決」「仮執行宣言付支払督促」「和解調書」「調停調書」「執行証書(一定額の金銭や一定数量の有価証券の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書)」などがあります。

一般に債務名義は、債権者の申立てにより、その請求権の実現を国家権力により強制的に執行する際に必要となるもので、また執行する権利の存在の判断や確認の手続きを執行機関から分離して、迅速な執行に専念させるために必要となるものです。

例えば、借金を返さない者(債務者)を相手として貸金返済請求訴訟を起こし、その請求を認容する判決が確定すれば、その確定判決を債務名義として強制的に返済させることが可能となります。

なお、実際に強制執行を行なうには、債務名義に「執行文」が記載されることが必要です(仮執行宣言付支払督促は、執行文なしで強制執行を行なうことができる)。

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