小会社
小会社は、かつて存在した、株式会社の区分の一つをいいます。
その昔(会社法の施行前)、商法などにより、株式会社は、規模によって「大会社」「中会社」「小会社」に区分されていました。
その中で、小会社は、資本金1億円以下かつ負債総額200億円未満の株式会社を指し、当時、1人以上の監査役を置かなければならず、その監査役には会計監査権限だけしか与えられていませんでした。
2006年5月に施行された会社法においては、「大会社」と「それ以外の会社」という区分だけになり、今日では、定義自体がされていないため、「小会社」という区分そのものがありません。