大会社
読み方: | だいがいしゃ |
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分類: | 会社区分 |
大会社は、規模の大きい会社のことをいい、日本の会社法では、最終事業年度にかかる貸借対照表において、資本金として計上した額が5億円以上、または負債として計上した額の合計額が200億円以上の株式会社をいいます。
会社法施行前の商法などの定義と同じですが、会社法では、「大会社」と「それ以外の会社」という区分だけになりました。
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大会社の規制
大会社は、資本や負債が多額であることから、現在、投資家保護や債権者保護の観点などから様々な規制があります。
具体的には、会計監査人の設置義務、公開会社である場合には監査役会設置義務(委員会設置会社除く)、取締役または取締役会において業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を決定する義務、損益計算書についての公告義務、有価証券報告書の提出会社である場合は連結計算書類作成義務などがあります。
大会社の定義(会社法の第2条6号)
大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第439条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第435条第1項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が5億円以上であること。
ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること。