中間配当
読み方: | ちゅうかんはいとう |
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英語: | Interim dividend |
分類: | 配当 |
中間配当は、決算期末の配当以外に、一事業年度の途中に、株主に対して行う配当をいいます。
前期末までの利益剰余金の範囲内で、かつ当期末に欠損が生じる恐れのない場合のみ行なうことができるもので、また配当とは、企業が事業活動により得られた利益を株主に対して分配することをいいます(現物配当は認められず、金銭に限られる)。
現在、会社法では、剰余金の配当は、原則として株主総会の決議が必要ですが、中間配当は定款に定めることにより、例外的に取締役会の決議で行うことができるとしています。また、配当の回数については、株主総会の決議があれば、いつでも配当を行うことが可能で、四半期配当を実施している企業もあります。
※旧商法の時代は、期末配当と中間配当の2回に制限されていた。