繰上げ支給

読み方: くりあげしきゅう
分類: 仕組み

繰上げ支給は、原則として65歳から支給されることになっている老齢基礎年金について、受給資格期間を満たしていて任意加入被保険者でない場合は、本人が希望すれば、60歳から65歳になるまでの間でも、繰り上げて受け取ることができる制度をいいます。

この場合の年金額は、受給開始年齢に応じて、本来の老齢基礎年金額が一定の率で減額され、その額が一生涯続くことになります。

一方で、繰上げ支給とは反対に、65歳で請求せずに、66歳以降70歳までの間で申し出た時から老齢年金を繰下げて請求できる制度を「繰下げ支給」と言います。

<繰上げ支給を受けた場合の制限>

・60歳から受ける特別支給の老齢厚生年金は支給停止
・厚生年金などの被保険者になると、その期間は支給停止
障害基礎年金寡婦年金が受けられない
・65歳までの遺族年金は停止(繰上げ支給か遺族年金かどちらか一方を選択)

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