繰下げ支給
読み方: | くりさげしきゅう |
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分類: | 仕組み |
繰下げ支給は、原則として65歳から支給されることになっている老齢基礎年金について、65歳で請求せずに、66歳以降70歳までの間で申し出た時から老齢年金を繰下げて請求できる制度をいいます。
具体的には、65歳に達するまでに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が、66歳に達する前に年金支給の裁定請求を行わなかった場合、本人が希望すれば、66歳以後からでも年金を遅らせて受け取ることができるものです。また、老齢厚生年金についても、繰下げができるようになっています。
この場合、繰下げ支給の年金額は、受給開始年齢に応じて本来の老齢基礎年金額が一定の率(8.4%-42.0%)で増額され、その額が一生涯続くことになります。
一方で、繰下げ支給とは反対に、受給資格期間を満たしていて任意加入被保険者でない場合は、本人が希望すれば、60歳から65歳になるまでの間でも繰り上げて受け取ることができる制度を「繰上げ支給」と言います。