乙区

読み方: おつく
分類: 不動産登記

乙区は、不動産登記簿権利部の記録事項の一つで、不動産(土地・建物)において、抵当権設定登記や地上権設定登記、地役権設定登記、賃借権設定登記など、所有権以外の権利に関する事項が記録されている箇所をいいます。

●不動産登記簿について

不動産の物的状況や所有者状況、権利関係を公示するために、登記所に備え付けられた登記記録で、「表題部」と「権利部」に区分して作成される。

不動産登記簿=表題部+権利部(甲区、乙区)

●権利部について

一筆の土地または一個の建物毎に作成される登記記録のうち「権利」に関する状況を記載した部分で、所有権に関する事項が記録されている「甲区」と、所有権以外の権利に関する事項が記録されている「乙区」に区分される。

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