不動産登記簿
読み方: | ふどうさんとうきぼ |
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分類: | 不動産登記 |
不動産登記簿は、土地や建物の不動産の物的状況や所有者状況、権利関係を公示するために、法務局(登記所)に備え付けられた書類(登記記録)をいいます。
現在、登記記録はコンピュータ化されており、所定の交付請求をすると、誰でも「登記事項証明書(登記事項の全部または一部を証明した書面)」もしくは「登記事項要約書(登記事項の概要を記載した書面)」の交付を受けることができます。
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不動産登記簿の種類
不動産登記簿には「土地登記簿」と「建物登記簿」の2つがあり、どちらもその不動産を管轄する登記所に保管され、誰でも自由に閲覧したり、写しを入手したりすることができます。
・土地登記簿:土地に関する不動産登記簿
・建物登記簿:建物に関する不動産登記簿
◎登記事項証明書等の請求は、窓口での交付請求のほか、郵送による交付請求やインターネットを利用したオンライン交付請求も行うことができる。
◎登記情報提供サービス(有料)を利用すれば、登記所に行かなくても、インターネットを通じてパソコン等の画面上で登記情報を確認できる。
不動産登記簿の区分
不動産登記簿は、不動産の物的状況を記載した「表題部」と不動産の権利に関する状況を記載した「権利部」に区分され、さらに権利部は、所有権に関する事項を記録した「甲区」と所有権以外の権利に関する事項を記録した「乙区」に区分されます。
不動産登記簿=表題部+権利部(甲区、乙区)
不動産登記簿の表題部
不動産登記簿の表題部は、不動産の物的状況を記載した部分をいいます。
<土地の場合>
所在、地番、地目(土地の現況)、地積(土地の面積)、原因、所有者などを記録
<建物の場合>
所在、家屋番号、種類、構造、床面積、原因、所有者などを記録
不動産登記簿の権利部
不動産登記簿の権利部は、不動産の権利に関する状況を記載した部分をいいます。
<甲区:所有権に関する事項>
所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分などを記録
<乙区:所有権以外の権利に関する事項>
抵当権設定、地上権設定、地役権設定などを記録