地目
読み方: | ちもく |
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分類: | 不動産登記 |
地目は、土地登記簿の表題部に記載されている土地の種類をいいます。これは、不動産登記法上の土地の用途による分類で、その土地の主たる用途により、土地の現況や利用目的によって登記所の登記官が決定し、現在、以下の23種類に限定されています。
<地目(23種類)>
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地
一般に土地の実際の使われ方から見た地目を「現況地目」と言うのに対して、登記簿上の地目を「登記簿地目」と言いますが、土地によっては、現況地目が登記簿地目と異なることがあります。
例えば、住宅を建てる場合、宅地であれば特に問題はないですが、田や畑などの農地の場合、そのままでは住宅を建てられず、管轄する都道府県や市町村に設置されている農業委員会から「農地転用の許可」を受ける必要があります。
※市街化調整区域内の農地の転用は、非常に困難であることが多い。