借地借家法

読み方: しゃくちしゃっかほう
分類: 法律

借地借家法は、土地の賃借権の存続期間・効力や、建物の賃貸借の契約の更新・効力などに関して定めた法律をいいます。

旧来の「借地法」と「借家法」と「建物保護法(建物保護ニ関スル法律)」を統合し、併せて大幅な内容面の改正を施した法律で、1991年に公布され、1992年に施行されました。

この法律では、旧三法が手厚く保護していた借地人や借家人の権利がやや抑制されたほか、定期借地権や自己借地権(土地所有者自らが取得する借地権)、期限付建物賃貸借などが新設されました。

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借地借家法の趣旨(第1条)

この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。

借地借家法の定義(第2条)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1.借地権:建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう
2.借地権者:借地権を有する者をいう
3.借地権設定者:借地権者に対して借地権を設定している者をいう
4.転借地権:建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう
5.転借地権者:転借地権を有する者をいう

借地借家法の条文構成

第一章 総則(第1条・第2条)
第二章 借地
・第一節 借地権の存続期間等(第3条-第9条)
・第二節 借地権の効力(第10条-第16条)
・第三節 借地条件の変更等(第17条-第21条)
・第四節 定期借地権等(第22条-第25条)
第三章 借家
・第一節 建物賃貸借契約の更新等(第26条-第30条)
・第二節 建物賃貸借の効力(第31条-第37条)
・第三節 定期建物賃貸借等(第38条-第40条)
第四章 借地条件の変更等の裁判手続(第41条-第60条)
附則

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