都市計画法

読み方: としけいかくほう
分類: 法律

都市計画法は、都市計画の実施を図るための法律をいいます。これは、都市計画の内容やその決定手続き、開発許可制や建築制限等の都市計画制限、都市計画事業の認可・施行などについて定めたもので、1968年に公布され、1969年に施行されました。

また、広義に捉えた場合は、都市の計画的な整備に関する法律全般を指し、都市計画法のほか、土地区画整理法、都市再開発法なども含みます。

目次:コンテンツ構成

都市計画法の目的(第1条)

この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

都市計画法の基本理念(第2条)

都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

<都市計画の定義(第4条1項)>

この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。

都市計画法の条文構成

第一章 総則
第二章 都市計画
第三章 都市計画制限等
第四章 都市計画事業
第五章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等
第六章 雑則
第七章 罰則
附則

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