都市計画区域
読み方: | としけいかくくいき |
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分類: | 都市計画 |
都市計画区域は、都市計画の対象となる地域(区域)で、都市計画法で定められた規制の対象になる区域をいいます。これは、原則として、市または町村の中心部を含み、一体的に整備・開発・保全する必要がある区域で、原則として都道府県が指定します。
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都市計画区域の指定
現在、都市計画区域の指定要件として、(1)市または一定要件を満たす町村の中心市街地を含み、自然条件・社会的条件等を勘案して一体の都市として総合的に整備開発保全する必要がある場合と、(2)新たに住居都市、工業都市その他都市として開発保全する必要がある場合とがあります。
一般に都市計画区域に指定されると、計画的な街づくりを行なうため、必要に応じた区域区分、様々な都市計画の決定、都市施設(インフラ)の整備事業や市街地開発事業などが施行されます。さらに、一定以上の規模の土地については、開発許可制度が施行されるため、自由な土地造成等が制限されます。
都市計画区域の区分
都市計画区域は、大きく分けて、「市街化区域」と「市街化調整区域」と「非線引き区域」の三つに区分されます。
|市街化区域|
既に市街地となっている区域と、およそ10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図ることになっている区域。
|市街化調整区域|
市街化を抑制することになっている区域。
|非線引き区域|
市街化区域にも市街化調整区域にも属さない無指定区域。
なお、都市計画区域外において、無秩序な開発の防止と土地利用の整序を図ることを目的に都道府県が指定する区域を「準都市計画区域」と言います。