用途地域

読み方: ようとちいき
分類: 都市計画

用途地域は、都市計画法地域地区の一つで、市街地における適正な土地利用を図るために、その目標に応じて13種類に分け、建築基準法と連動して、建物の種類や建ぺい率容積率、高さ、道路斜線などに関し、一定の制限を加える制度をいいます。

用途地域の概要

都市計画法の第9条(第1項-第13項)に規定されているもので、実際の用途地域については、各地方自治体が作成・販売する都市計画図で確認することができ、用途毎に色分けされています。

目次:コンテンツ構成

住居系の用途地域について

現在、住居系の用途地域には、以下の8種類があります。

第1種低層住居専用地域
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。

第2種低層住居専用地域
主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。

第1種中高層住居専用地域
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。

第2種中高層住居専用地域
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。

第1種住居地域
住居の環境を保護するため定める地域。

第2種住居地域
主として住居の環境を保護するため定める地域。

準住居地域
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域。

田園住居地域
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。

商業系の用途地域について

現在、商業系の用途地域には、以下の2種類があります。

近隣商業地域
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。

商業地域
主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。

工業系の用途地域について

現在、工業系の用途地域には、以下の3種類があります。

準工業地域
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域。

工業地域
主として工業の利便を増進するため定める地域。

工業専用地域
工業の利便を増進するため定める地域。

特別用途地区について

用途地域内において、特別の目的から土地利用の増進や環境の保護などを図るために定められた地区を「特別用途地区」と言い、これは、条例を定めることで、用途地域による全国一律的な用途の制限を修正するものです。

現在、市町村が、地域の特性に応じて、用途地域による用途制限の強化または緩和を定めることができます。

<特別用途地区(都市計画法の第9条14項)>

特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。

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