第2種中高層住居専用地域

読み方: だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき
分類: 都市計画

第2種中高層住居専用地域は、都市計画法で定められた用途地域の一つで、主に中高層住宅の良好な住環境を保護するための住居系の地域をいいます。

用途地域とは、都市計画法の地域地区の一つで、市街地における適正な土地利用を図るために、その目標に応じて13種類に分け、建築基準法と連動して、建物の種類や建ぺい率容積率、高さ、道路斜線などに関し、一定の制限を加える制度をいいます。

第2種中高層住居専用地域の位置づけ

一般に第2種中高層住居専用地域は、建ぺい率が30・40・50・60%、容積率が100~500%で、低層住居専用地域のような絶対高さ制限がないため、容積率に応じて4階建て以上の中高層マンションなどを建てられます。

また、第1種中高層住居専用地域と同様、店舗や飲食店、病院、大学、自動車車庫などの建築物も建てられますが、店舗や飲食店の床面積については、第1種中高層住居専用地域の500平方メートル以内から1500平方メートル以内に拡大されています。さらに、2階建て以内なら専用の事務所ビルや、食品製造業で作業場の床面積が50平方メートル以内の工場も建てられます。

以上より、第2種中高層住居専用地域は、昼間はある程度の賑わいがあり、夜間は落ち着いた雰囲気のある住環境と言えます。

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