第2種低層住居専用地域
読み方: | だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき |
---|---|
分類: | 都市計画 |
第2種低層住居専用地域は、都市計画法で定められた用途地域の一つで、主に低層住居の良好な住環境を保護するための住居系の地域をいいます。
用途地域とは、都市計画法の地域地区の一つで、市街地における適正な土地利用を図るために、その目標に応じて13種類に分け、建築基準法と連動して、建物の種類や建ぺい率、容積率、高さ、道路斜線などに関し、一定の制限を加える制度をいいます。
一般に第2種低層住居専用地域は、建ぺい率が30・40・50・60%、容積率が50~200%で、建物の高さが10メートルまたは12メートル以下に制限されます。
また、住宅以外に建てられるものは、保育所や小中学校、小規模な公共施設、銭湯、診療所、老人ホームなど第1種低層住居専用地域と同様ですが、これに加えて、2階建て以下で床面積が150平方メートル以内の商店や飲食店、学習塾なども建てられます(自家製造販売の店も作業場の面積が50平方メートル以内なら可、コンビニ等の小規模な店舗も可)。
以上より、第2種低層住居専用地域は、第1種低層住居専用地域ほどではないですが、市街化区域内において良好な住環境にあると言えます。