第1種住居地域
読み方: | だいいっしゅじゅうきょちいき |
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分類: | 都市計画 |
第1種住居地域は、都市計画法で定められた用途地域の一つで、大規模な店舗やオフィスビルなどの建築を制限する、住居環境を守るための住居系の地域をいいます。
用途地域とは、都市計画法の地域地区の一つで、市街地における適正な土地利用を図るために、その目標に応じて13種類に分け、建築基準法と連動して、建物の種類や建ぺい率、容積率、高さ、道路斜線などに関し、一定の制限を加える制度をいいます。
一般に第1種住居地域は、建ぺい率が50・60・80%(角地は割増になることがあり)、容積率が100~500%の住居が建てられる住宅地ですが、住居以外にも、床面積が3000平方メートルまでの一定条件の店舗や事務所、ホテル、ボーリング場、ゴルフ練習場などが建てられるほか、郵便局や警察署、消防署、税務署などは建物の規模に関係なく建てられます。
ただし、マージャン店やパチンコ店、カラオケボックスなどの遊戯施設は、規模に関係なく建てられません。