第1種低層住居専用地域

読み方: だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき
分類: 都市計画

第1種低層住居専用地域は、都市計画法で定められた用途地域の一つで、低層住居の良好な住環境を保護するための住居系の地域をいいます。

用途地域とは、都市計画法の地域地区の一つで、市街地における適正な土地利用を図るために、その目標に応じて13種類に分け、建築基準法と連動して、建物の種類や建ぺい率容積率、高さ、道路斜線などに関し、一定の制限を加える制度をいいます。

第1種低層住居専用地域の位置づけ

一般に第1種低層住居専用地域は、建ぺい率が30・40・50・60%、容積率が50~200%で、建物の高さが10メートルまたは12メートル以下に制限され、店舗を兼ねた併用住宅の場合は、住居部分が全体の2分の1以上で、店舗等の広さが50平方メートル以内に限られます。また、住宅以外に建てられるものは、保育所や小中学校、小規模な公共施設、銭湯、診療所、老人ホームなどに限られます。

以上より、各種制限があるため、本地域では閑静な住宅街が広がり、一戸建の住環境には最も適した地域と言うことができます。

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