近隣商業地域(近商地域)
読み方: | きんりんしょうぎょうちいき |
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分類: | 都市計画 |
近隣商業地域は、「近商地域」とも呼ばれ、都市計画法で定められた用途地域の一つで、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便性を増進するために制定された地域をいいます。
用途地域とは、都市計画法の地域地区の一つで、市街地における適正な土地利用を図るために、その目標に応じて13種類に分け、建築基準法と連動して、建物の種類や建ぺい率、容積率、高さ、道路斜線などに関し、一定の制限を加える制度をいいます。
一般に近隣商業地域は、地元の商店街などが該当し、建ぺい率が60%または80%、容積率が100~500%となっています。
また、建てられる建物については、住宅や共同住宅、図書館、幼稚園、学校、病院、公衆浴場、老人ホーム、店舗、事務所、ホテル、旅館、遊戯施設(カラオケボックス、パチンコン屋、ミニシアター、ボーリング場、麻雀屋等)、自動車教習所、倉庫、危険や環境悪化の恐れが少ない工場(50平方メートル以下)などとなっています。