第2種住居地域
読み方: | だいにしゅじゅうきょちいき |
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分類: | 都市計画 |
第2種住居地域は、都市計画法で定められた用途地域の一つで、主に住居環境を守るための住居系の地域をいいます。
用途地域とは、都市計画法の地域地区の一つで、市街地における適正な土地利用を図るために、その目標に応じて13種類に分け、建築基準法と連動して、建物の種類や建ぺい率、容積率、高さ、道路斜線などに関し、一定の制限を加える制度をいいます。
一般に第2種住居地域は、建ぺい率が60%、容積率が200~400%の住居が建てられる住宅地ですが、住居以外にも学校(小中高)や診療所、宗教施設などが建てられます。また、第1種住居地域より広い床面積の店舗や飲食店、事務所(オフィスビル)、ホテル、大学、病院なども建てられます。
さらに、カラオケボックスやパチンコ店などの遊戯施設、自動車教習所、危険性や環境悪化の恐れが少ない工場(50平方メートル以下)なども建てれられます。