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公簿売買は、土地の売買契約において、土地登記簿の表示面積により売買代金を確定し、以後、その金額を変更しない方式をいいます。これは、山林や農地のような広大な土地の売買においてよく利用されており、また地域によっては、宅地売買においても利用されることがあります。 一方で、公簿売買に対して、土地の取引価額を実測面積によって確定する方式を「実測売買」と言います。
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