一般媒介契約
読み方: | いっぱんばいかいけいやく |
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分類: | 不動産取引 |
一般媒介契約は、不動産取引の媒介契約の一種で、依頼者が複数の宅地建物取引業者に重複して仲介を依頼できる媒介契約をいいます。これには、重複して依頼している業者に対して、他の業者の情報(名称・所在地等)を明示する義務がある「明示型」と、明示する義務のない「非明示型」の二つがあります。
また、本契約では、依頼者(売主や貸主)は一業者に限定することなく媒介を依頼できるほか、自ら取引相手(顧客)を探して売買や賃貸借の契約を結ぶこともできます。
一般に一般媒介契約は、依頼者(売主や貸主)にとっては、自由度が高く、有利な条件で取引できる機会が増えるメリットがあります。
一方で、業者にとっては、業者間で物件情報を共有することで物件を探している多くの顧客に対して、幅広い情報の中から紹介できるメリットがある半面、他の業者に先を越される恐れがあり、営業活動で熱意に欠けることもあります。
●明示型の一般媒介契約
他の宅地建物取引業者の名称と所在地を、依頼した宅地建物取引業者に対して通知する義務があるとする媒介契約。本契約では、取引が成立した時には、依頼した各社に通知しなければならず、この通知義務を怠ると、営業経費等が請求されることもある。
●非明示型の一般媒介契約
他の宅地建物取引業者の名称と所在地を、依頼した宅地建物取引業者に対して通知しなくてよいとする媒介契約。