専任媒介契約

読み方: せんにんばいかいけいやく
分類: 不動産取引

専任媒介契約は、不動産取引の媒介契約の一種で、依頼者が他の宅地建物取引業者に重複して仲介を依頼できない媒介契約をいいます。

具体的には、有効期間は3カ月以内(更新可)で、仲介を依頼できる宅地建物取引業者は1社に限られる形式ですが、依頼者(売主や貸主)は自分で取引相手(顧客)を探して取引(契約)することは可能となっています。

専任媒介契約の概要

一般に専任媒介契約では、依頼を受けた業者にとっては、依頼者が自ら取引相手を見つけてしまう可能性はありますが、一般媒介契約の場合と異なり、他の業者に取引を横取りされる可能性がないため、営業努力が無駄になる確率は低く、その分、積極的な媒介活動が期待できます。

この場合、依頼を受けた業者は、契約の相手方を探索するため、指定流通機構への物件登録を媒介契約締結日から7日以内に行い、登録済み証を依頼者に交付しなければなりません。また、業務処理状況(活動状況)の報告を2週間に1回以上の割合で、依頼者に対して文書等で報告することなどが義務づけられています。

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