専属専任媒介契約

読み方: せんぞくせんにんばいかいけいやく
分類: 不動産取引

専属専任媒介契約は、不動産取引の媒介契約の一種で、依頼者が他の宅地建物取引業者に重複して仲介を依頼することができないと同時に、依頼した業者が紹介する相手(顧客)以外の人とは取引できない媒介契約をいいます。

具体的には、依頼した宅地建物取引業者に全面的に任せるものであり、専任媒介契約であって、かつ依頼者(売主や貸主)は、依頼した業者が探索した相手方以外の者と売買等の契約を締結することができない旨の特約(自己発見取引の禁止の特約)が付いた契約となっています。

◎専属専任媒介契約の契約期間は3か月以内で更新可。

◎仮に依頼者が取引の相手方を自分で見つけても、媒介を依頼した業者の媒介なしには契約できない。

専属専任媒介契約の概要

一般に専属専任媒介契約では、依頼を受けた業者にとっては、他の業者による横取りの心配がなく、依頼者が自分で取引相手を見つけてしまう可能性もなく、また営業努力が無駄になることもないので、その分、積極的な努力(熱心な媒介活動)が期待できます。

この場合、依頼を受けた業者は、契約の相手方を探索するため、指定流通機構への物件登録を媒介契約締結の日から5日以内に行い、また業務処理状況(活動状況)の報告も1週間に1回以上行わなければならず、他の媒介契約に比べて、より丁寧な業務が要求されます。

iFinancial TV