拘束預金
読み方: | こうそくよきん |
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分類: | 概念 |
拘束預金は、「拘束性預金」とも呼ばれ、銀行等が顧客(債務者)の払出しを拘束している預金をいいます。これは、債務者から受け入れた預金のうち、債務者が自由に払い戻すことができないように銀行等が拘束している預金を指し、その態様によって、以下のようなものがあります。
|担保預金|
正式に担保権を設定したもの。
|見返り預金|
担保権設定に必要な書類の一部または全部を徴求しているものの、その手続きを留保しているもの。
|見合い預金|
書面等の正式な契約によらず、口頭で拘束の約束をし、解約や引出しを差止めているもの。
|にらみ預金|
口頭の約束はしていないが、事実上、解約や引出しをさせないようにしているもの。
一般に拘束預金は、銀行等が顧客との関係で有する優越的な地位を不当に利用して行われる場合が多く、例えば、見合い預金である歩積預金や両建預金は、銀行等の優越的な地位の汎用にあたるとされ、独占禁止法に抵触する不適切な取引として禁止されています。