架空名義預金
読み方: | かくうめいぎよきん |
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分類: | 概念 |
架空名義預金は、預金者が自分の氏名ではなく、架空の氏名で口座を作り、預金することをいいます。これは、脱税や資産隠し、便宜供与、違法取引、犯罪行為、マネーローンダリングなどを目的としており、その昔、本人確認がない(甘い)時代には簡単に作成できました。
長い間、日本において、架空名義預金を禁止する法律はありませんでしたが、2004年に「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」が施行され、2008年に前法の内容を強化した「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が施行され、今日では、架空名義預金は法律で禁止されています。
なお、預金保険制度では、他人の名義を使った預金や架空名義預金は預金保険の保護の対象にならないとしています。