預金保険制度とは何か?

預金保険制度は、多くの国で採用されている制度で、日本では、金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一、金融機関が破綻した場合に本機構が一定額の保険金を支払うことにより預金者を保護する仕組みをいいます。

ここでは、日本の預金保険制度の概要について、簡単にまとめてみました。

目次:コンテンツ構成

日本の預金保険制度について

日本の預金保険制度は、預金保険法で定められており、万が一、金融機関が破綻した場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって信用秩序を維持することを目的としており、預金保険機構がその運営主体となっています。

|預金保険制度の仕組み

預金保険制度は、預金者が預金保険の対象金融機関に預金をすると、預金者・金融機関・預金保険機構の間で、預金保険法に基づき、自動的に保険関係が成立するという仕組みになっています。そのため、預金者自身が預金保険の加入手続きを行う必要はありません。

|預金保険機構の概要

預金保険機構は、預金保険法に基づき、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により、1971年7月1日に米国の連邦預金保険公社(FDIC)をモデルとして設立された認可法人をいいます。

現在、本機構は、預金者等の保護及び破綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、預金保険制度を確立し、信用秩序の維持に資するとの預金保険法の目的達成に向けて、預金保険制度を適切に運用すること等を使命としています。

|預金保険の対象となる金融機関

日本の預金保険の対象となる金融機関は、日本国内に本店のある、銀行信用金庫信用組合労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫であり、法律により加入が義務付けられています。

ただし、これらの金融機関でも、海外の支店は預金保険の対象外で、また外国銀行の在日支店も対象外となっています。

※日本国内に本店のある金融機関であれば、外国金融機関の子会社(外国金融機関の本邦法人)であっても対象となる。

預金保険で保護される預金等の範囲について

現在、日本の預金保険制度では、決済用預金は全額保護されると共に、一般預金等は預金者一人当たり一金融機関毎に合算され、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。また、それを超える部分については、破綻した金融機関の残余財産の状況に応じて支払われるため、一部支払われない可能性があります。

|預金保険による保護の対象となる預金等

預金保険による保護の対象となる預金等とは、預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託、金融債(保護預り専用商品に限る)となっています。

●決済用預金

当座預金、無利息型普通預金等

→ 全額保護

●一般預金等

有利息型普通預金、定期預金、通知預金、貯蓄預金、納税準備預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含む)、金融債(保護預り専用商品に限る)等

→ 合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等を保護

「1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払い(一部カットされることがあり)」

|預金保険の対象外の預金等

預金保険の対象外の預金等とは、以下が該当します。

●預金保険の対象外の預金等

外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)等

→ 保護対象外

「破綻金融機関の財産の状況に応じて支払い(一部カットされることがあり)」

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