預金保険法
読み方: | よきんほけんほう |
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分類: | 法律 |
預金保険法は、1971年に施行された、銀行等の金融機関が破綻した場合の処理について定めた日本の法律をいいます。これは、預金保険機構の組織や業務、預金保険制度、金融整理管財人の選任、破綻機関の業務の引き継ぎなどについて規定しています。
現在、日本において、金融機関が破綻した場合、預金保険制度により、預金者一人あたり元本1000万円までとその利息が保護されます。
目次:コンテンツ構成
預金保険法の目的(第1条)
この法律は、預金者等の保護及び破綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人による管理及び破綻金融機関の業務承継その他の金融機関の破綻の処理に関する措置、特定回収困難債権の買取りの措置並びに金融危機への対応の措置等の制度を確立し、もつて信用秩序の維持に資することを目的とする。
預金保険法の対象となる金融機関(第2条)
1.銀行法に規定する銀行
2.長期信用銀行法に規定する長期信用銀行
3.信用金庫
4.信用協同組合
5.労働金庫
6.信用金庫連合会(信金中央金庫)
7.中小企業等協同組合法に規定する事業を行う協同組合連合会(全国信用協同組合連合会)
8.労働金庫連合会
預金保険法の条文構成(全体概要)
・第一章 総則
・第二章 預金保険機構
・第三章 預金保険
・第三章の二 資金決済に関する債権者の保護
・第四章 預金等債権の買取り
・第五章 金融整理管財人による管理
・第六章 破綻した金融機関の業務承継
・第六章の二 金融機関の特定回収困難債権の買取り
・第七章 金融危機への対応
・第八章 雑則
・第九章 罰則
・附則