預金保険料

読み方: よきんほけんりょう
分類: 預金取引

預金保険料は、預金保険の対象となる金融機関預金保険機構に納付する、資金援助や保険金支払等の業務の原資となるものをいいます。

金融機関が前年度の預金量等に応じて、毎年、当機構に納付するもので、具体的には、一般預金等及び決済用預金の別に、前事業年度の預金保険による保護の対象となる預金等の残高(営業日平残)に、当機構が予め定める預金保険料率を乗じて預金保険料を算出し、毎事業年度の開始後3カ月以内に当機構に納付しています(半年毎の分割納付も可能)。

現在、日本では、金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一、金融機関が破綻した場合に、一定額の預金等を保護するための「預金保険制度」が導入されています。この制度では、預金者が対象となる金融機関に預金等をすると、預金者・金融機関・預金保険機構の間で自動的に保険関係が成立するため、預金者は預金保険の手続きを行う必要はありません。

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