農水産業協同組合貯金保険法

読み方: のうすいさんぎょうきょうどうくみあいちょきんほけんほう
分類: 法律

農水産業協同組合貯金保険法は、1973年に施行された、農水産業協同組合(農協・漁協)が破綻した場合の処理について定めた日本の法律をいいます。

また、本法律で定められた「農水産業協同組合貯金保険制度(貯金保険制度)」は、農水産業協同組合が貯金等の払戻しができなくなった場合などに、貯金者等を保護すると共に資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度となっています。

目次:コンテンツ構成

農水産業協同組合貯金保険法の目的(第1条)

この法律は、農水産業協同組合の貯金者等の保護及び経営困難農水産業協同組合に係る資金決済の確保を図るため、農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と貯金等債権の買取りを行うほか、経営困難農水産業協同組合に関し、合併等に対する適切な資金援助、管理人による管理及び金融危機に対応するための措置等の制度を確立し、もつて信用秩序の維持に資することを目的とする。

農水産業協同組合貯金保険法の対象となる金融機関(第2条)

1.農業協同組合(信用事業を行う組合に限る)
2.信用農業協同組合連合会
3.漁業協同組合(信用事業を行う組合に限る)
4.信用漁業協同組合連合会
5.水産加工業協同組合(信用事業を行う組合に限る)
6.水産加工業協同組合連合会(信用事業を行う連合会に限る)
7.農林中央金庫

農水産業協同組合貯金保険法の構成(全体概要)

・第一章 総則
・第二章 農水産業協同組合貯金保険機構
・第三章 農水産業協同組合貯金保険
・第三章の二 資金決済に関する債権者の保護
・第四章 貯金等債権の買取り
・第五章 協定債権回収会社
・第六章 管理人による管理
・第七章 金融危機への対応
・第八章 雑則
・第九章 罰則
・附則

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