短期被保険者証
【読み方:たんきひほけんしゃしょう、分類:医療】
短期被保険者証は、正式には「国民健康保険短期被保険者証」と言い、本来の国民健康保険被保険者証の有効期限より短い、数カ月単位に区切られた有効期限の被保険者証をいいます。
現在、国民健康保険法では、世帯主が特別な事情なしに国民健康保険料(保険税)を滞納すると、有効期間が通常一年間の保険証が数カ月間の短期被保険者証に切り替わります。さらに、交付された短期被保険者証の有効期限内においても、保険料(保険税)の滞納が改善されなかった場合は、再度、被保険者証の一時差止め、または被保険者資格証明書の交付といった措置が取られます。
なお、一度、短期被保険者証が交付されると、前年度までの保険料(保険税)が全て完納とならない限り、通常の被保険者証へ切り替えることができません。