被保険者資格証明書
【読み方:ひほけんしゃしかくしょうめいしょ、分類:医療】
被保険者資格証明書は、正式には「国民健康保険被保険者資格証明書」と言い、特別な事情なしに国民健康保険料(保険税)の納付期限後一年を経ても納めない場合に、市区町村から交付される資格証明書をいいます。
国民健康保険の被保険者であることの資格を証明するもので、保険料(保険税)の滞納が一年未満の場合に交付される「短期被保険者証」とは異なり、患者は医療機関の窓口で医療費の全額を自己負担しなければなりません。また、後日、市区町村の国保の窓口で領収書を添えて申請すると、保険給付分の一部が払い戻される仕組みとなっていますが、実務上は、これまでの滞納分と相殺される場合が多いです。
一般に被保険者資格証明書が交付される段階になると、実質的には、医療費は全額自己負担となりますので、そうなる前に出来る限りの対応をすることが必要です。