薬価基準
【読み方:やっかきじゅん、分類:医療】
薬価基準は、公的医療保険で使用できる医薬品の品目を定め、同時に各々の医薬品について、医療保険者から保険医療機関や保険薬局に支払われる公定価格(基準価格)を定めたものをいいます。
保険医療により使用できる医療用医薬品の範囲と価格を厚生労働大臣が定めたもので、公的医療保険が適用できる医薬品の範囲(品目表)と、公的医療保険での支払価格(価格表)を規定したものとなっています。
一般に医療用医薬品は、製造承認を取得した後、公的医療保険の適用を受けるために薬価基準への収載手続きが必要となり、通常、製薬企業は申請書類を厚生労働省に提出し、保険局にて薬価基準が決定された後に官報で告示されます。
新規収載医薬品の薬価算定方式
先発医薬品(新薬)については、「類似薬効比較方式」が用いられており、市場での公正な価格競争を確保する観点から、類似医薬品の1日薬価に合わせる方式で、その内容に応じて画期性・有用性・市場性等による補正加算や外国平均価格調整が行われます(類似薬がない場合は「原価計算方式」により算定)。
一方で、後発医薬品については、初めて収載される場合は、原則として先発医薬品の70%の価格とされ、また既に他の後発医薬品が収載されている場合は、それらの内の最低価格のものと同価格とされます。
既収載医薬品の薬価算定(薬価改定)方式
既収載医薬品の薬価改定については、「市場実勢価格調整幅方式」が用いられており、具体的には、2年毎に医療機関が卸売業者から購入する実勢価格を調査し、実勢価格の加重平均値に消費税分を加え、それに薬剤の流通安定に必要な調整幅を加えるという方式になっています。