国民健康保険料
【読み方:こくみんけんこうほけんりょう、分類:医療】
国民健康保険料は、国民健康保険を行う市町村が、国民健康保険に要する費用に充当することを目的として、被保険者の属する世帯の世帯主に対して課す保険料をいいます。
国民健康保険法(第76条)の通常の徴収方式に基づくもので、市町村が地方税法の規定によらず保険料を徴収する場合や、国民健康保険組合が保険料を徴収する場合の呼称となっています。また、保険税方式を採用している市町村であっても、納税者向けの納付書類では「保険料」と称していることがあります。
現在、国民健康保険料は、世帯の被保険者毎に、医療分(基礎賦課額)、支援分(後期高齢者支援金等賦課額)、介護分(介護納付金賦課額:40歳以上65歳未満)を計算し、それらを合計したものが世帯全体の保険料となっており、毎年6月に「保険料額決定通知書」で当該年度の保険料の毎月額と合計額が通知されます。
なお、保険料の徴収方法については、普通徴収と特別徴収の二つがあります。
・普通徴収:口座振替または納付書
・特別徴収:年金からの天引き