国民健康保険税
【読み方:こくみんけんこうほけんぜい、分類:税分類】
国民健康保険税は、「国保税」とも呼ばれ、国民健康保険を運営する市町村が、その運営に要する費用に充てることを目的として、被保険者の属する世帯の世帯主に対して課す税金をいいます。
地方税の目的税の一つで、現在、賦課方式については、市町村によって異なり、所得割・資産割・被保険者均等割・世帯平等割、所得割・被保険者均等割・世帯平等割、所得割・被保険者均等割などがあります。また、加入者のうち、40歳から64歳の方に対しては、介護保険の第2号被保険者に該当することから、別途、介護分が加算されます。
一般に国民健康保険は、被用者保険の賃金比例・労使折半負担とは異なった方式で、保険税または保険料が賦課・徴収されます。また、本制度に要する費用の徴収方式は、国民健康保険法では「保険料方式」を定めており、地方税法による「保険税方式」は例外ですが、現状では多くの自治体で保険税方式を採用しています。
◎保険税方式を採用した方が徴収権の時効が長くなったり、滞納処分の優先順位が高くなったりするといった利点がある。
◎保険税方式を採用している自治体であっても、納税者向けの書類上では「国民健康保険料」と称していることが多い。