電源開発促進税
【読み方:でんげんかいはつそくしんぜい、分類:税種類】
電源開発促進税は、「電促税」とも呼ばれ、一般電気事業者(電力会社)が販売する電気に対して、電力量(消費量)に応じて課される税をいいます。
オイルショック直後の1974年に、石油に代わる原子力発電や水力発電、地熱発電などを育成するために作られた目的税で、電力会社が販売する電力量に応じて納めるため、税が電気料金に上乗せ(転嫁)されています(2007年4月以降、税率は1,000kwhにつき375円)。
現在、電促税の主な使い途としては、発電施設の設置・運転について、立地や周辺地域の理解を得るために、自治体に対して交付される「電源立地地域対策交付金」で、この交付金は公共施設の整備や地域の産業振興・活性化などに使用されています。
<電源開発促進税法の第1条(課税目的及び課税物件)>
原子力発電施設、水力発電施設、地熱発電施設等の設置の促進及び運転の円滑化を図る等のための財政上の措置並びにこれらの発電施設の利用の促進及び安全の確保並びにこれらの発電施設による電気の供給の円滑化を図る等のための措置に要する費用に充てるため、一般送配電事業者の販売電気には、この法律により、電源開発促進税を課する。