延納

【読み方:えんのう、分類:税務】

延納は、納税の緩和措置の一つで、納税期限の延長を認めることをいいます。

具体的には、相続税贈与税などの税金が金銭での一時納付が原則である中、納期限までの一時納付を困難とする事由がある場合に、その許可を受けることにより可能となるものです(延納期間中は利子税が課される)。

また、所得税の確定申告分については、その年度の指定納付日までに納付すべき税額の二分の一以上を納付すれば、残りの税額の納付をその年度の指定日(5月末)まで延長することができます(延納期間中は利子税が課される)。

ちなみに、本用語(延納)の日常的な意味としては、料金や会費などを期日に遅れて納めることをいいます。

●相続税の延納の要件

・相続税が10万円を超えること
・金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること
・延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること(ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はない)
・延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること

●贈与税の延納の要件

・申告による納付税額が10万円を超えていること
・金銭で一度に納めることが難しい理由があること
・担保を提供すること(ただし、延納税額が50万円未満で延納期間が3年以下の場合、担保は必要ない)

税金用語集

Youtube

iFinancial TV