売掛債権

読み方: うりかけさいけん
分類: 財務諸表/貸借対照表

売掛債権は、「売上債権」や「営業債権」とも呼ばれ、企業の通常の営業活動によって、商品やサービスを顧客に販売したものの、まだ受け取っていない代金を請求できる権利をいいます。

財務諸表の貸借対照表(B/S)においては、資産の部流動資産に含まれるもので、具体的な勘定科目には、「売掛金」や「受取手形」などがあり、正常営業循環基準が適用されます。

なお、本用語は、金融業界においては、「売掛債権流動化」や「売掛債権担保融資保証制度」などで使われることがあります。

目次:コンテンツ構成

売掛債権流動化について

売掛債権流動化とは、決済期日が到来する前に、企業が保有する売掛債権を金融機関など第三者に譲渡したり、担保として融資を受けたりするなどして、資金調達を行うことをいいます。

現在、売掛債権流動化に関わる財務ソリューションとしては、売掛債権担保融資、売掛債権の証券化、売掛債権のファクタリングなどがあります。

売掛債権担保融資

売掛債権担保融資とは、売掛債権の信用力を担保に、金融機関が企業に融資するというものです。

売掛債権の証券化

売掛債権の証券化とは、企業は、SPV(証券化する資産を買い取り、証券を発行する事業体)に対して売掛債権を譲渡し、一方でSPVは、譲渡された売掛債権のキャッシュフローを裏づけに証券を発行するというものです。

売掛債権のファクタリング

売掛債権のファクタリングとは、ファクター(売掛債権を買い取る企業)は、買取という形で、企業から売掛債権を譲渡されるものです。

売掛債権担保融資保証制度について

売掛債権担保融資保証制度とは、中小企業者が売掛先に対して保有している売掛債権を担保として金融機関が融資を行う場合に、信用保証協会が保証を行う制度をいいます(2001年に創設)。

<売掛債権担保融資保証制度の仕組み>

◎中小企業者が自ら保有する売掛債権を担保として金融機関から借入れを行う際に、金融機関を通じて信用保証協会に当制度に基づく保証の申込みを行う。

◎本保証が行われた場合、中小企業者が借入金を返済できない時は、信用保証協会が金融機関に貸付残高の9割を代位弁済すると共に、金融機関および信用保証協会は売掛債権から回収を行う。

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