土地賃借権

読み方: とちちんしゃくけん
分類: 権利

土地賃借権は、土地賃貸借契約に基づいて、土地を賃借する権利をいいます。これは、民法に規定する賃貸借契約により設定される権利で、賃借人が賃貸人の土地(地下または空間を含む)を使用収益することを内容とするものです。

<民法の第601条(賃貸借)>

「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる」

一般に日本の土地において、「借地権」と言った場合、建物所有を目的とする「地上権」と「賃借権」の双方を意味します。

前者の地上権は、土地所有者と地上権の設定契約を締結し、その土地を直接的に支配し利用することができる権利で、地上権者は土地所有者の承諾なしで譲渡または賃貸することができます。

一方で、後者の賃借権は、地上権とは異なり、売却や転貸、建替の際には土地所有者(地主)の承諾が必要になり、また売却や建替の承諾を得るには、借地権価格の1割程度の承諾料を支払うのが一般的となっています。

<土地賃借権と地上権の違いについて>

・土地賃借権は債権であるのに対して、地上権は物権
・土地賃借権は、地主の承諾を得なければ、他人に譲渡することができない
・土地賃借権は、ほとんどの場合、土地登記簿に登記されていない

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