年金特例国債
読み方: | ねんきんとくれいこくさい |
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分類: | 公債 |
年金特例国債は、普通国債の一つで、「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律」に基づき、基礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる費用の財源となる税収が入るまでのつなぎとして、2012年度及び2013年度に発行されたものをいいます。
※普通国債:国債を発行根拠によって区分した場合の種類の一つで、利払い・償還財源が主として税財源により賄われるもの。
<根拠法の第4条:年金特例公債の発行等>
1.政府は、財政法第4条第1項の規定にかかわらず、平成24年度及び平成25年度における基礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる費用の財源については、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2.前項の規定により発行する公債及び当該公債に係る借換国債についての償還及び平成26年度以降の利子の支払に要する費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。
3.第1項の規定により発行する公債及び当該公債に係る借換国債(年金特例公債)については、平成45年度までの間に償還するものとする。
4.年金特例公債は、特別会計に関する法律第42条第2項の規定の適用については、国債とみなさない。