DDP(関税込持込渡し)
読み方: | でぃーでぃーぴー |
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英語: | Delivered Duty Paid |
分類: | 貿易 |
DDPは、"Delivered Duty Paid"の略で、貿易において、仕向地持込渡し・関税込み(関税込持込渡し)のことをいいます。
インコタームズ2020が規定する「いかなる単数または複数の運送手段にも適した規則(Rules for Any Mode or Modes of Transport)」の一つで、輸出業者(売主)が貨物を自国(輸出国)で輸出通関し、また相手国(輸入国)でも輸入通関した後に、指定仕向地において、荷おろしの準備ができている到着した輸送手段の上で、輸入業者(買主)に引き渡した時点で引渡義務を果たすというものです。
※インコタームズ(Incoterms):国際商業会議所(ICC)が制定した貿易取引条件の解釈に関する国際規則。
一般にDDPでは、売主は輸出の際に、買主の指定地まで物品を運ぶことに伴う一切の費用(コスト)と危険(リスク)を負担し、かつ輸出と輸入に関わる通関手続を行い、さらに関税(輸入税)の納付義務も負うため、売主にとって最大の義務を負う取引規則となっており、例えば、利用ケースとしては、現地に支店や現地法人などがある場合が挙げられます。
なお、インコタームズ2020の「いかなる単数または複数の運送手段にも適した規則」には、DDPの他に、EXW(工場渡し)、FCA(運送人渡し)、CPT(輸送費込み)、CIP(輸送費保険料込み)、DAP(仕向地持込渡し)、DPU(荷卸込持込渡し)があります。