特別分配金

読み方: とくべつぶんぱいきん
分類: 収益分配

特別分配金は、「元本払戻金」とも呼ばれ、投資信託(ファンド)の分配金のうち、課税されない分配金をいいます。

追加型株式投資信託の収益分配金の一つで、税制上、元本部分の一部払い戻しであると考えられるため、非課税とされています。また、収益分配金には、特別分配金の他に、「普通分配金」があります。

一般に追加型株式投資信託では、各受益者毎に取得価額が異なるため、分配落ち後の基準価額と各受益者の個別元本とを比較し、分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回ると、課税扱いとなる「普通分配金」が支払われます。

一方で、分配落ち後の基準価額が個別元本を下回ると、その下回る分に相当する額の分配金は「特別分配金」とみなされて非課税扱いとなります。

<特別分配金の例>

例えば、追加型株式投資信託を10,500円で購入し、決算時に基準価額が10、800円となり、800円の分配があったとすると、分配落ち後の基準価額は10,800円から800円を差し引いた10,000円となります。

この場合、分配金の内訳は、値上がり分の300円は普通分配金で課税対象ですが、一方で残りの500円は元本の払戻しとして非課税扱いの特別分配金となります。また、購入時の取得価格(10,500円)から非課税扱いの特別分配金の500円を差引いた10,000円が、新たな取得価額として、個別元本が修正されることになります。

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