元本払戻金
読み方: | がんぽんはらいもどしきん |
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分類: | 収益分配 |
元本払戻金は、「特別分配金」とも呼ばれ、投資信託(ファンド)の分配金のうち、課税されない分配金をいいます。
追加型株式投資信託の収益分配金の一つで、税制上、元本部分の一部払い戻しであると考えられるため、非課税とされています。また、収益分配金には、元本払戻金の他に、「普通分配金」があります。
一般に追加型株式投資信託では、各受益者毎に取得価額が異なるため、分配落ち後の基準価額と各受益者の個別元本とを比較し、分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回ると、課税扱いとなる「普通分配金」が支払われます。
一方で、分配落ち後の基準価額が個別元本を下回ると、その下回る分に相当する額の分配金は「元本払戻金」とみなされて非課税扱いとなります。
<元本払戻金の例>
例えば、追加型株式投資信託を10,500円で購入し、決算時に基準価額が10、800円となり、800円の分配があったとすると、分配落ち後の基準価額は10,800円から800円を差し引いた10,000円となります。
この場合、分配金の内訳は、値上がり分の300円は普通分配金で課税対象ですが、一方で残りの500円は元本の払戻しとして非課税扱いの元本払戻金となります。また、購入時の取得価格(10,500円)から非課税扱いの元本払戻金の500円を差引いた10,000円が、新たな取得価額として、個別元本が修正されることになります。